法律に沿って再婚後も養育費を停止しないと決めた場合でも、次のようなこともあります。
これは、自分の事情に変動があったり、元旦那の事情に変動があった場合適用になることなので、再婚限定の内容ではないんですが。
養育費に関して法律上、
扶養にかかる協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができるとされています(民法第880条)。
事情の変動例
1.リストラや倒産など、やむを得ない事情で失業した場合
2.転職や勤務体系、給料カットなどで収入が激減した場合
3.離婚した相手が再婚した場合や、自分の再婚相手に子供がいる場合
などで、これは父親、母親の双方について検討されます。
つまり、事情の変動があったときは、再婚や養子縁組に関係なく養育費の額も変更できるということです。
ただ、話し合いもせず一方的に停止したり減額したりは出来ないし、一方的にこれらのことをされた場合は裁判所に調停を申立てて話し合いの場を設けることがいいという状態になりますよね。
ちなみに私の場合は、2の例の理由で離婚当初の養育費から現在の養育費に話し合いで減額しているのでこれ以上の減額をされるのであれば、子供との連絡や面会を制限せざるおえなくなるかなと頭を悩ませています。
離婚も再婚も親の都合で、子供には何の非もなくて、親としての責任はどんな形でも果たすのが親じゃないのかな?と思ったりしてるんです。