シングルママの婚姻届提出後の(再婚後)子どもの氏(姓)ですが、再婚相手と子どもが養子縁組するか、家庭裁判所に「子どもの氏の変更許可の申し立て」をしない限り、シングルママの婚姻届提出だけでは氏(姓)が変わることはありません。
離婚の手続きの時に、離婚届を提出し親権者を記入しても、子供の戸籍と氏は変わりませんでしたよね。
そして、離婚後に子供の氏の変更と、子供の戸籍を移動したと思います。
シングルママが再婚して、再婚相手の戸籍に入ったとしても、子供の戸籍はシングルママと子供の戸籍にそのまま残ります。
ママと子供の戸籍から、ママだけ除籍と言う形で、再婚相手の戸籍に移動します。
養子縁組の手続きをして子供も再婚相手と同じ戸籍に入れるか、養子縁組はしないで裁判所で氏(姓)の変更届けをする形になります。
「子の福祉」を優先させる形で、氏(姓)の変更だけをして、養子縁組はしないということも出来るのです。
養子縁組をしていい場合と、子供の未来を考えた場合氏(姓)の変更だけをして、養子縁組をしないという選択肢があるので、子どもの未来のためにいい選択ができる状態が望ましいですよね。