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再婚と養子縁組

子供の親権を持つシングルママが再婚する場合、再婚と同時か再婚後に子供を再婚相手と要支援雲の手続きをする場合、離婚した元旦那の同意や家庭裁判所の許可は特に必要なく、手続きが進められます。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があるのですが、ここでは私が行った普通養子縁組についてになります。

子供を連れて再婚し、子供と再婚相手と養子縁組すると、再婚相手は養親として法律上の親権者になることができます。

子供が、15歳未満の場合は、市区役所に婚姻届と同時に養子縁組の用紙があるので、それに記載し婚姻届と養子縁組届けを同時に提出できます。

2つの届出を同時にすることで、ママと子供が再婚相手の戸籍に当時に移動し同じ氏(姓)を名乗ることになり、続き柄は「養子」となります。

また、普通養子縁組の場合は、子供と実の親(元旦那)との親子関係は続いているので、相続の際、子供は実親と養親の両方から相続することができます。

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