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再婚すると子供の戸籍はどうなるの?

シングルママが再婚して、再婚相手の戸籍に入る場合、シングルママだけが新しい戸籍に入ることになり、子供は裁判所もしくは市区役所で手続きをしなければ戸籍はかわりません。

再婚して、ママと子供の両方を再婚相手の戸籍にいれるには2つの方法があります。

1.子供と再婚相手の養子縁組(市区役所)

2.子供の氏(性)の変更届けの申し立て(裁判所)
 
1の場合、再婚相手は「養親」となって、子供の続き柄は「養子」となります。
2の場合、子供の氏の変更だけを行うので、法律上の親とはならないで、続柄は「妻の子」、そして、相続権は発生せず、再婚相手に扶養義務も発生しないのです。

子供の将来を考えた場合、再婚時の子供の年齢も関係してくることも多いと思いますが、悩みの一つですよね。

ただ、再婚相手に子供がいない場合、養子縁組をして法律上の親になることで、子供の親になるという責任感が生まれることもあります。

離婚して、母子家庭で生活してきて再婚する場合、色々な心の葛藤が生まれてきて、幸せになりたい・・・、でも、これで本当にいいのか・・・と悩み続けることも多々あるんです。

離婚も再婚も親のエゴで、子供にメリットはあるのだろうか・・・

子供のことは凄く大切だけど、自分自身も幸せになりたい。

自分も子供も幸せになれることが、シングルママの本当の願いなんです。

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