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再婚と子供の続き柄

私に(女性)には、前夫との間に女の子が一人います。離婚時に、親権を私が取得し、戸籍も氏も私の戸籍に移動し氏も私と同じ氏を名乗っています。

再婚となると私の「連れ子」となります。

再婚相手は、私と同じくバツイチです。しかし、前妻との間には子供がいません。

世間一般的に考える普通に再婚(夫の戸籍に入る)して、その後、夫と娘が養子縁組すると、子供は戸籍上「養女」になります。

再婚でも初婚でも同じなのですが、結婚することは、家に嫁ぐのではなく、夫婦2人で新しい戸籍を作りますよね。

バツイチ同士なので、2人とも既に親の戸籍からは除籍され、個々の戸籍を所有しています。

子供の続き柄を「養女」にしないで済む方法もあります。

それは、再婚相手が私の戸籍に入るかたちにすると、子供の続き柄は「養子」ではなく「長女」のままなのです。

ただし、再婚相手の戸籍に私が入る場合でも、再婚相手が私の戸籍に入る場合でも、それは2人の手続きであって、子供は一切かかわりがありません。

なので、再婚相手が私の戸籍に入っただけだと、娘との親子関係が存在しなくなります。

生活上表面では親子関係を営んでいたとしても、戸籍上の親子関係は養子縁組を行わない限り発生しないんですよね。

ということは、2人がどちらの戸籍に入っても、親子関係をきちんと結ぶ考えであれば養子縁組を行った時点で子供の続き柄は「養女」になるようです。

養子縁組を行わない場合、再婚相手にも子供にも、扶養・相続の権利は発生しないので、再婚相手がきちんとした形で親となり、子供のこれからに責任を持ちたいという考えがあるかないかで、大きな違いが生まれますよね。

子連れ再婚の場合、自分たちだけのことを考えれば言いと言うわけでもなく、子供の続き柄なども重要視する場合は、いろいろな深い話し合いが必要になります。

私の場合は、再婚相手の戸籍に入籍し、夫は娘と養子縁組をし、きちんとした形の扶養関係のある養子縁組をしました。

これらの流れは、子供の年齢にもよります。

まだまだ小さいお子さんなら、親の考えがもとになりますが、ある程度の年齢になると、きちんと説明すると理解も出来自分の意見も子供ながらに主張します。

新しい家族になるためには、子供だからと言って子供の言葉に耳を傾けないのではなく、子供の言葉に耳を傾けながら、話し合い手続きに進めるようになるといい環境が保てるのではないでしょうか。

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