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法律での養育費と扶養義務

自分の思い、再婚相手の考え、元旦那の意向、養育費に関しては気持ちの問題もあるので悩みの種になりますよね。

これから幸せになるために、私は、気持ちや考えを優先させるより法律に沿うことにしました。

法律上では、父親は子供を扶養する義務があります(民法第877条第1項)。

「扶養義務」は、父親と母親が離婚した場合でも変わりありません。と、法律で定められているので父親は、離婚した後も、元妻に引き取られた子どもの養育費を支払う義務があります。

父親の「扶養義務」は、離婚後に、元妻が再婚した場合でも変わりありません。これは、子供が再婚相手の養子になった場合でも同じです。再婚相手の養子になったからといって、父親と子供の親子関係が否定されたり消えたりすることがないからです。(特別養子縁組は別)

再婚しても、再婚相手と養子縁組しても、子供の「扶養義務」が父親としては消えることがないからです。

養子縁組をします。その後戸籍謄本を取得してみてください。

子供のところには、実父の名前と養父である再婚相手の名前がきちんと記載されています。

ただ、再婚、養子縁組を理由に、養育費の減額は考えなければならないかもしれません。

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